おっかあのブログ

そうか!作ればいいんだ!

薬事法

・・・さて、本日のブログタイトルは「薬事法」なんですが、

自分で石けんを作るようになってから、
この「薬事法」のことが引っかかってなりません。


使用感が気持ちよく、お肌にもやさしく
多くの人に使ってもらいたい手作り石けん。
しかしこれ、勝手に売ってはいけないのです。
薬事法違反になってしまうんです。

どうしても売りたい場合は、
石けんではなく、雑貨として売るしかないのです。

これは、○○ハーブ配合で、しっとりします!
なんて宣伝してはいけないんです。

お肌に使うのではなくて、お部屋に飾る置物としてどうぞとか、
自然な香りの芳香剤としてどうぞ、
なんて感じで売るしかないんだそうです。

合成界面活性剤、防腐剤たっぷりで、
発がん性のある石けんは、薬事法違反にならなくて、
お肌にも環境にも優しい手作り石けんは、
薬事法違反です。


お肌に直接つけるものですし、
万が一お肌に合わなくて、
トラブルがあってはなりませんから。
わからないわけではないんですが、

しかし、なんか変です。





薬事法』という法律について、少し調べてみました。

この法律は、戦後まもない昭和23年に公布されて以来、何度か改正され、現在の形が整ったのは昭和35年

「この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、医療上特にその必要性が高い医薬品及び医療用具の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。」

とあります。
要するに、「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療器具」の有効性、安全性〜この確保はたいせつなことです。
でも、何をもって安全性なのか??
そして、医療上の研究開発の促進〜おっかあは、医療ということだけで、拒絶反応が!
しかも研究開発かあ^^;もう開発しないでよくね?
もっと、原点に還ろうよ、なんてね。
でもまあ、しょうがないでしょう。開発しなきゃならないんですよね。

たぶん、手作り石けんにおいては、保険衛生上の問題があるんではないかな?
と思います。



そこで、

薬事法第2条で、「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの。


となっています。


石けんに配合されている成分が、人体に緩和なものであること〜


なぜ、手作り石けんが違反するのか?
わからないわけではないけれど、
やっぱり、よくわかりません。

それでもおっかあは作り続けます♪